自転車は本当に軽車両なのか。

今日、会社の人と自転車が実は車両がどうのという話をした。たしか、どっかで自転車は軽車両だとしても、特別扱いされている、と話を聞いたことがあったので、それを言ったら根拠もなしに拒否られた。
くやしいのでググってみた。

平成20年6月1日より道路交通法及び同施行令の一部が改正され、施行されました。

新たに次のような場合にも歩道を自転車で通行することができるようになります。
○児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合
○70歳以上の者が運転する場合
○安全に車道を通行することに支障を生じる程度の身体の障害を持つ者が運転する場合
○車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合。
ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは歩道を通行することはできません。

要するに『(特別指示がない限り)危険そうな車道の代わりに歩道を走ることが認められる』ということですね。なるほど、合理的です。

ということで、明日この知識を自慢してきます。